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台湾と日本のマスク着用方針の違い2022.06.03

毎度お世話になっております。

しばらく間が空いてしまいましたクラウンライン台湾の岡和田でございます。

 

日本ではコロナの感染者数も落ち着いてきており、各自治体でも飲食店などでの

「グループでのテーブル利用8人以内」や「利用を2時間以内」などの制限を撤廃するところが増えてきています。

※ただし東京都では都が認めた感染対策をした「認証店」のみ。

「非認証店」では引き続き「4人以内、2時間以内」の協力要請

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(参考) 東京都、飲食店の人数制限撤廃へ リバウンド警戒期間、22日終了
(参考) 兵庫県 新型コロナ対策 飲食店の人数制限を6月1日から撤廃決定
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久々に友達や同僚と大勢で、時間を気にせず食事やお酒を飲めることは心身にも、

飲食業界の方にも朗報ではないかと思います。

 

最近は良く「緩和 緩和」のニュースをよく目にしますが、中でも多いのがマスク着用の緩和についての議論が良くされていると思います。

 

台湾でも徐々に条件を付けてマスクの着用不要の緩和がされていますが、

日本でも厚生労働省が状況に合わせてマスク緩和の新方針を発表しています。

 

そこで今回は日本と台湾のマスク着用の条件を比べて、皆様にお伝えしたいと思います。

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日本と台湾でのマスク着用条件の違い

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まず、台湾ではマスク着用が必要な場面と不要な場面と細かく分けております。

 

<感染措置規定の調整(一部抜粋)>【2022年6月1日更新】

対象期間:2022年6月1日(水)~6月30日(木)

■外出時は常時マスクを着用しなければならない。

・以下①~⑦の場合を除く

①屋内および屋外での運動

②屋内および屋外での個人・集合写真の撮影

③自分の車を運転し、同乗者が同居家族である場合、また同乗者がいない場合

④ライブ放送、司会、レポート、スピーチ、講演、講義など談話的性質の業務や活動の正式な撮影・進行

⑤農林水産業、牧畜の従事者の野外(畑、養魚場、山林等)での労働

⑥山林(森林遊楽区を含む)やビーチでの活動

⑦温泉、冷泉、サウナ、スパ施設、スチームルーム、ウオーターアクティビティなどマスクが濡れやすい場合

・歌唱時は、マスクを着用しなければならない。

・外出時に飲食が必要な際は、マスクを着用しなくてもよい。

・衛生福利部指揮センターまたは主管機関が指定する場所や活動において、関連の感染予防措置が取られている場合には一時的にマスクを外すことができる。

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(参考) 【2022年6月1日更新】台湾の新型コロナウイルス最新情報
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台湾の条件は、具体的な条件を明記しているのが分かりやすくて良いと思いました。

しかし、外出時の通勤時などは外せないようですね…。

夏日の外出時にマスクを外せたら、大分快適なんですが…

 

 

一方、日本の厚労省から発表されたマスク着用の新方針が下記となります。

 

 

 

こちらの説明も分かりやすいなと思いました。

そして、これで考えると会話もない1人で通勤時や外出時ではマスクの着用は必要ないと言いうことになりますね。

 

ただし、長らくマスク着用が習慣化してしまった日本人にとって、すぐさまマスクを外す方はあまりいないようです。

(同調圧力で周りの目を気にする日本人の気質でしょうか…)

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(参考) 「距離2m以上で必要なし」マスク緩和の新方針…屋外マスク着用に変化は?
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マスクを外せる日常は来るのか?

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実際、マスクを着用する人では感染リスクを恐れてというより、

「周りが着用するから着用する」「周りが着用しなくなったら外す」という考えの方が多いようです。

 

では誰かが率先してマスクを外すべきなのでしょうか?

誰かとは政治家や芸能人?とも考えましたが、世間体や選挙への影響やコンプライアンスを一番に気にする人達にとってかなり厳しい話だと思います。

 

一時期ニュースにもなりましたが、広島県呉市の谷本市議や元大学職員の奥野被告のように、世間から袋叩きにされる姿をみたら、できる限りマスクを着用しようとするのはしょうがないと思います。

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(参考) “マスク拒否おじさん”法廷でもノーマスクで無罪主張、事前取材で持論
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参考) "マスク拒否" 呉市議 会見で持論「法的根拠ない、私も被害者」 降機命令取り消しと損害賠償1円求め提訴

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私、個人的な考えですと、上記の2名の考え方はわかるのですが、やり方がスマートじゃないなあと思いました。

(実際に同じ飛行機に搭乗していたら、自分もイライラしていたと思います)

 

事を大きくして話題にするためなのかもしれませんが、やるならもっと誠実な方法で訴えてほしかったです。

 

似たような事例と言っていいかわかりませんが、過去に外国人の方で刺青を理由に入浴を拒否され、裁判になった事例があります。

この場合では原告1人あたり100万円の損害賠償請求が認められました(札幌地裁平成14年11月11日判決)

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(参考) 外国人の入浴を一律に拒否した銭湯をめぐる裁判例
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自分的に少し注目しているこのマスク拒否の裁判ですが、結果しだいでもしかしたら社会の風潮が変わるかもしれません。

そうなると、この2人に対する世間の風当たりはコロッと変わるのでしょうか…

 

 

そして、最後に少しだけ弊社のサービスをご紹介させてください。

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