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台湾で電子タバコが解禁?日本からの持込みは今も禁止!2026.07.03

毎度、お世話になっております。クラウンライン台湾の岡和田です。

 

今回も忙しくする日本人の皆様へ、台湾・日本に関連したニュースや、海外引越にかかわる情報をご紹介いたします。

 

実は2023年7月に配信した、「台湾では電子タバコが全面禁止!?」

https://www.crownline.jp/tw/2023/07/07/589/

という記事が、弊社WEBサイト上で1万回以上閲覧されていました。

 

会社のブログ、それも「台湾へ電子たばこを持ち込めるのか」という限定的な内容としては、かなり多くの方に読んでいただけたのではないでしょうか。

それだけ、台湾在住者や台湾へ出張・旅行される方にとって、電子たばこや加熱式たばこのルールは関心の高い話題なのだと思います。

 

ところが2026年現在、台湾のコンビニや免税店では、一部の加熱式たばこが販売されるようにすでになっています。

 

しかし、結論から申し上げますと、台湾国内で一部の加熱式たばこが販売されるようになっても、日本で購入した製品を自由に台湾へ持ち込めるようになったわけではありません。

 

そこで今回は、2026年現在の台湾と日本における電子たばこ・加熱式たばこの最新ルールについてご紹介いたします。

 

▽電子たばこと加熱式たばこは別物

まず、混同されやすいのが「電子たばこ」と「加熱式たばこ」の違いです。

 

■電子たばこ

VAPEや使い捨てVAPEなど、リキッドと呼ばれる液体を電気で加熱し、発生した蒸気を吸引する製品です。

■加熱式たばこ

IQOS、glo、Ploomなど、たばこ葉を使用した専用スティックを燃やさずに加熱して吸引する製品です。

 

日本ではどちらもまとめて「電子たばこ」と呼ばれることがありますが、台湾の法律上は異なる種類として扱われています。

 

台湾では2023年3月に改正菸害防制法が施行され、電子たばこについては、製造、輸入、販売、供給、展示、広告、使用が全面的に禁止されました。

この電子たばこの全面禁止は、2026年現在も変わっていません。

 

一方、加熱式たばこについては全面禁止ではなく、台湾政府による「健康リスク評価審査」を通過した製品のみ、製造、輸入、販売が認められる仕組みとなっています。

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参考:加熱式たばこの持ち込み規制について事実上の持ち込み禁止を継続

https://www.tokutenryoko.com/news/passage/18294

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▽台湾で一部の加熱式たばこが合法化

2023年の法改正直後は、台湾政府の審査を通過した加熱式たばこが一つもありませんでした。

そのため当時は、電子たばこだけでなく、加熱式たばこについても事実上すべて販売・輸入できない状態でした。

 

ところがその後、台湾の衛生福利部は、健康リスク評価審査を行った加熱式たばこのうち、

・加熱式たばこ14品目

・関連機器・部品4種類

について、条件付きで承認しました。

 

これを受け、2026年から台湾国内の一部店舗や免税店でも、承認を受けた加熱式たばこが販売されるようになりました。

 

つまり現在の台湾では、

・リキッド式電子たばこは全面禁止

・加熱式たばこは政府承認品のみ合法

という線引きになっています。

 

ここだけを聞くと、「台湾でも販売しているなら、日本から持ってきてもよいのでは?」と思ってしまいますよね。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。

 

▽日本で購入した加熱式たばこは持込み禁止

台湾税関は2026年5月20日、海外で購入した加熱式たばこを台湾へ持ち込まないよう、改めて注意喚起しました。

 

現在、旅行者が台湾へ持ち込める加熱式たばこは、台湾政府の健康リスク評価審査を通過し、台湾国内の免税店で購入した対象製品に限られています。

 

したがって、日本のコンビニや免税店などで購入した、

・IQOS用、glo用、Ploom用たばこスティック

・日本限定の銘柄やフレーバー

などは、台湾へ持ち込まない方が安全です。

 

「台湾でも同じブランドを売っているから大丈夫」という判断も安易かと思います。

※「私は普通に持ち込めましたよ?」と言うあなたはラッキー!?!?

 

同じブランド名であっても、製品の成分、規格、製造国、パッケージなどが異なれば、台湾政府が承認した製品と同一とは限りません。

 

台湾税関によると、20歳以上の旅行者は、承認された加熱式たばこを200本まで免税で持ち込めるようになりました。

ただし、これは海外で購入した加熱式たばこを200本まで持ち込めるという意味ではありません。

 

あくまで、持ち込めるのは台湾の免税店などで売られている加熱式タバコです。

普通の紙タバコはどこの海外製でも200本まで持ち込めるのに、加熱式タバコ用のタバコは海外製NGってなんか納得できない感じがします。

 

ただ加熱式タバコの方にも、実は健康リスクのあるグリセリンやプロピレングリコールが含まれているので仕方ないかもしれません。

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参考:財政部關務署臺北關「臺北關籲請旅客勿自國外購買加熱菸入境,以免違規受罰」

https://web.customs.gov.tw/taipei/singlehtml/83?cntId=e864a2ab2aac44199bbf436a930b95e2

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▽台湾から日本へ持ち帰る場合は?

反対に、台湾で合法的に購入した加熱式たばこを、日本へ持ち帰る場合はどうでしょうか。

 

これは特に問題ないようです。ただし、普通の紙巻きタバコと同じように200本までが免税範囲となります。

加熱式タバコの本体機器も日本への持ち込みは問題ないですが、バッテリー製品なので

スーツケースに入れずに、機内持込荷物で対応しましょう。

 

免税範囲を超える場合には、日本入国時に税関へ申告し、所定の税金を支払う必要があります。

また、携帯品と別送品の両方にたばこが入っている場合は、それぞれ別々に200本ではなく、両方を合算して免税数量が判断されます。

 

またリキッドカートリッジを使用するいわゆる電子タバコは、現在日本の税関は非常に厳しく検査されます。

これは大麻成分あるいは類似成分などが含まれる製品が非常に多く海外で流通しており、簡単に見分けられないためです。

 

こちらのリキッドタイプの電子タバコは弊社の引越荷物としてでもお断りしております。

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参考:日本税関「海外旅行者の免税範囲」

https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm

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さて、いかがでしたでしょうか?

 

以前はすべて禁止だった加熱式たばこも、一部が台湾で販売されるようになりました。

 

しかし、ルールが緩和されたというよりも、

「承認された製品だけを厳格に管理して販売する制度が始まった」

と考えた方が正確かもしれません。

では本日はここまで

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