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早く荷物が届く? 一時帰国の際に別送品申告書の提出!!2024.12.20

毎度、お世話になっております。
クラウンラインの岡和田です。

 

早いもので2024年もあと僅か

年を取ると本当に時間が経つのが早く感じます。

 

また日中と夜とで寒暖差があるので、皆様も体調など崩さぬようお気を付けください!

さて今回は、引越シーズンにお客様からお問合せの多かったご質問を基に、

より一層、お引越がスムーズになるお役立ち情報をお伝えいたします。

もし、これから帰任を予定されている方がおりましたら、是非ご一読くださいますようお願いいたします。

 

 

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一時帰国は申告書提出のチャンス!

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帰任されるお客様のお引越をサポートする際に、

お荷物の台湾での梱包から日本での配送期間について、以下のような誤った認識をされていることがしばしばあります。

 

誤)AIR便は梱包日から7 - 10日間ほどで日本の住居に配送

誤)SEA便は梱包日から1か月ほどで日本の住居に配送

 

どこが間違っているか、わかりますでしょうか?

もちろんAIR便より、SEA便は時間がかかるという認識には相違いありません。

しかし、正確には以下のように訂正が必要です。

 

誤)AIR便は梱包日から7 - 10日間ほどで日本の住居に配送

正)AIR便は帰国日から7 - 10日間ほどで日本の住居に配送 

 

誤)SEA便は梱包日から1か月ほどで日本の住居に配送

正)SEA便は帰国日から1か月ほどで日本の住居に配送

 

上記の間違った認識から、帰任されるお客様は、

「帰国日の1か月前にSEA便を梱包し、帰国日の1週間前にAIR便を梱包すれば、帰国と同じタイミングで荷物の配達が受けられる」と勘違いされるのです。

 

 

実は、日本で引越家財の通関作業(免税通関)を行うためには、

日本へ入国した際に荷主の方が「別送品申告書」という書類を日本の税関に提出する必要があります。

 

そのため「別送品申告書」が未提出の場合には、

免税で引越家財を通関することが出来ません。

 

したがって「別送品申告書」が未提出の場合、早めに台湾から引越家財を日本に送ったとしても、

引越家財は通関されず、日本の保税倉庫で必要書類が揃うまで保管されてしまいます。

さらに加えて保管費用も発生してしまいます。

 

 

もし、お荷物をご帰国と同じタイミングで受け取りたい場合には、

一時帰国などのタイミングで事前に「別送品申告書」を日本の税関に提出する必要があります。

※奥様名義などでも可能。ただし台湾での居住の実態(居留証)が必要となります

 

 

ただし、この一時帰国等を利用した事前申告を行う場合、

別送品申告の有効期限は「入国日(税関の確認印を受けた日)から6ヶ月以内」と法律で定められています

 

「日本の住居は決まっているので、帰国したら荷物をすぐ受け取りたい」と思われている方々!

より詳細な別送品申告書の提出方法をご説明いたしますので、弊社に一度ご相談ください。

それでは本日はここまで
 
 

【2026年現在の最新情報:Visit Japan Web(電子申告)利用時の注意点】

現在、日本の主要空港ではオンライン入国手続きサービス「Visit Japan Web」による電子申告(QRコード)が推奨されています。

しかし、お引越し荷物(別送品)がある場合は以下の点に注意が必要です:
 

  1. 電子申告ゲートをそのまま自動通過してしまうと、引越業者が通関手続きを行うために必要な「税関の確認印(スタンプ)がついた申告書の控え」や「証明書類」の原本が手元に残らないトラブルが多発しています。
  2. そのため、弊社を含め引越業界では、別送品がある場合は【従来の紙の申告書(C-5360)を2部記入し、税関の有人カウンターで職員から直接検印スタンプ(1部回収、1部お客様控えとして返却)をもらう方法】を最も確実な方法として推奨しております。

※Visit Japan Webで別送品ありとして登録・申請した場合でも、自動ゲートを通過する前に必ず税関職員のいるカウンターへ立ち寄り、引越荷物(別送品)がある旨を伝え、必要な紙の証明書類(税関が印刷)を受け取るようにしてください。これがないと免税通関ができなくなってしまいます。

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