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別送品申告書の提出で決まる!意外と知らない配達までの期間!2024.03.01

毎度、お世話になっております。
クラウンラインの岡和田です。

 

早いもので3月になりましたね。
本日の台北は気温も低く、あいにくの雨…。
 

最近暖かい日が続いていたので、日中油断して薄着で出勤して帰社時間に後悔することもあります…。
日中と夜とで寒暖差があるので、皆様も体調など崩さぬようお気を付けください!
 

さて今回も、引越シーズンにお客様からお問合せの多かったご質問を基に、
より一層、お引越がスムーズになるお役立ち情報をお伝えいたします。
 

もし、これから帰任を予定されている方がおりましたら、是非ご一読くださいますようお願いいたします。

 
 

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一時帰国は申告書提出のチャンス!

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帰任されるお客様のお引越をサポートする際に、
お荷物の配送期間について、以下のような誤った認識をされていることがしばしばあります。
 

誤)AIR便は梱包日から1週間位で日本の住居に配送

誤)SEA便は梱包日から3-4週間位で日本の住居に配送
 

どこが間違っているか、わかりますでしょうか?
 

もちろんAIR便より、SEA便は時間がかかるという認識には相違いありません。
しかし、正確には以下のように訂正が必要です。

 

誤)AIR便は梱包日から1週間位で日本の住居に配送
正)AIR便は帰国日から1週間位で日本の住居に配送

 

誤)SEA便は梱包日から3-4週間位で日本の住居に配送

正)SEA便は帰国日から3-4週間位で日本の住居に配送

 

上記の間違った認識から、帰任されるお客様は、
「帰国日の1か月前にSEA便を梱包し、帰国日の1週間前にAIR便を梱包すれば、帰国と同じタイミングで荷物の配達が受けられる」と勘違いされるのです。
 
 

実は、日本で引越家財の通関作業を行うためには、
日本へ入国した際に荷主の方が「別送品申告書」という書類の提出が必要になります。
 

そのため「別送品申告書」が未提出の場合には、
免税で引越家財を通関することが出来ません。
 

したがって「別送品申告書」が未提出の場合、早めに台湾から引越家財を日本に送ったとしても、
引越家財は通関されず、日本の保税倉庫で必要書類が揃うまで保管されてしまいます。
さらに加えて保管費用も発生してしまいます。
 
 

もし、お荷物をご帰国と同じタイミングで受け取りたい場合には、
一時帰国などのタイミングで事前に「別送品申告書」を税関に提出する必要があります。
 

「日本の住居は決まっているので、帰国したら荷物をすぐ受け取りたい」と思われている方々!
より詳細な別送品申告書の提出方法をご説明いたしますので、弊社に一度ご相談ください。

 

 

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