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ペットと一緒のご入国In

注意事項

  • 輸出入に必要な手続きや書類はハノイ、ホーチミン市で異なります。
    また担当官によっても指示が異なる場合がございますので、事前の情報収集が必須です。

ベトナムへ入国、同伴輸入
(ハンドキャリー)

日本からペットを連れてベトナムへ入国されるには下記の書類が必要になります。

A
日本出国時取得の『犬(猫)の輸出検疫証明書』
B
荷主パスポート

※ベトナム側の規則で狂犬病予防接種はベトナム入国の1 ヶ月以上~ 1 年以内に受けていることが必要です。

日本側動物検疫所発行の『犬(猫)の輸出検疫証明書』の取得には、出国前に日本側動物検疫所において狂犬病についての検査、健康証明書、予防接種証明書、固体識別証明書などが必要となりますので、詳細については事前に日本側動物検疫所にご確認ください。また、検査を受けるに当たっては、事前(7日前まで)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出して下さい。申請書は動物検疫所のホームページからダウンロード可能です。

※現在のところベトナム入国の際にマイクロチップの検査はありませんが、日本に帰国される際にマイクロチップの装着が必要ですので、日本にて事前に装着されることをお勧めします。

※ベトナム入国時に空港にて動物検疫官から発行される『輸入検疫証明書』はベトナムを出国される際に必要になりますので大切に保管ください。

※ベトナム到着時に病気等の疑い、書類上の不備等がなければ、係留されることもなく入国可能です。

より詳しくお知りになりたい方は下記URLをクリックしてください

ペットと一緒の出国Out

ベトナムからペットを連れて出国される際には下記の書類が必要になります。

A
荷主パスポート
B
輸入検疫証明書
C
帰国航空券(ペット同伴用)
D
予防接種証明書
E
健康診断書
F
(狂犬病)抗体価検査証明書
G
マイクロチップ番号

※当該書類F についてはベトナムでは手に入りません。日本で検査をしておいて、その有効期限(2 年)が切れる前に再度日本に帰国し再検査をすることをお勧めいたします。ベトナムから血液を送って検査をした場合、日本帰国時の係留期間が長くなってしまいます。

※必要書類などにつきましては、頻繁に変更されることがありますので都度ご確認ください。

日本に輸入する条件

1.マイクロチップの装着

規格(ISO11784 及び11785)外の場合、読み取りが出来ない事もあるので、その場合は、読み取り機を自身で準備する必要があります。

2.狂犬病不活化ワクチンを2 回以上接種(マイクロチップ挿入後)

予防接種を受ける犬、猫は生後91 日目以上でなければなりません。また2 回目の予防接種は、1 回目の接種日から30 日以上経過していて、1 回目の予防接種の有効免疫期間でなければなりません。なお、日本到着までに有効免疫期間が過ぎる場合は、必ず予防接種を追加接種してください。

3.狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価

(2 回以上狂犬病予防注射を接種した後で、最後に接種した予防注射の有効免疫内)
農林水産省が指定する検査施設で狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価を測定し、血清1ml あたり0.5IU以上である指定する検査施設発行の証明書(検査結果は2 年間有効)。

4.抗体保有後の輸出待機期間

日本到着時の係留期間が12 時間以内となるために、血清検査のための血液の採血日から日本到着まで180 日経過しており2年を超えていないことが条件です。採血日から180 日以上経過しないうちに日本に到着した場合は、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。

5.動物検疫所の予約

日本到着40 日前までに到着空港の動物検疫所に輸入の予約を届出(届出書を提出)し、届出受理書を交付してもらわなければなりません。

6.輸出証明書の取得(ベトナム国政府機関発行の証明書)

民間の動物病院で取得された証明書を公式な証明書とするためには、輸出国政府動物検疫機関の裏書き(Endorsement:べトナム政府動物検疫機関のサイン及び公印) が必要です。証明書様式については指定ではありませんが、日本側の推奨様式があり利用を勧めています(以下ウェブサイト参照)。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html#suisyo

上記の証明書様式(Form A、Form C1/2、2/2)を利用する場合、出発の10 日程以内に健康検査を受け、処置を行った獣医師に必要事項を記載してもらい、最後に必ずベトナム政府動物検疫機関の裏書きを取得してください。

※念のため日本から輸出した事の証明に、日本出国時取得の『犬(猫)の輸出検疫証明書』コピーをお手元にご用意ください。ペットの輸出入

日本到着後にしなければならないこと

1.到着時の検査

日本に到着したら速やかに、到着空港〈港〉を管轄する動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、輸入検疫を受けなければなりません。この際、ベトナム政府機関の証明書、指定検査施設が発行した検査通知書及びその他の必要書類を提出してください。動物検疫所の家畜防疫官が書類審査及び犬等の確認を行います。個体識別がなされ、証明書の記載事項により条件を充たしていることが確認された犬又は猫の係留期間は12 時間以内となり、通常は短時間で検査が終了します。条件を充たしていない、または充たしていることが確認できない場合は、動物検疫所の施設で係留検査を受けることになります。(180 日以内)また、抜き打ち的に採血検査を行うこともあります。

2.係留検査

係留検査は、動物検疫所の係留施設で他の動物と隔離されて行われ、狂犬病にかかっているか検査します。必要に応じて精密検査を行います。

係留検査は動物検疫所が行います。しかし、到着空港(港)から係留施設までの輸送、係留中の飼養管理、獣医の往診、犬等の返送・放棄・処分とその費用は、全て飼い主(輸入者)の負担になります。また係留期間中の飼養管理は管理業者等に委託することもできます。

3.その他注意事項

これまで述べてきた犬・猫の輸送方法は、手荷物(機内預け)として飼い主と一緒に同じ飛行機に預ける方法です。このほか、別便で輸送するカーゴ扱いがあります。飛行機に犬を乗せる為の航空券予約の際の手続きは、飼い主自身で行ってください。また、常に日本へ連れて帰るためには、狂犬病予防接種の有効免疫期間が過ぎる前に必ず予防接種を追加接種し、血清中和抗体価検査は1 年半毎に行うことをお勧めします。

動物検疫所ウェブサイト(案内・各種申請書もダウンロードできます)
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html

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