
・出国前に輸出検疫を受け空港の動物検疫所から輸出検疫証明書を取得
*輸出方法は下記の動物検疫所ページよりご確認ください。
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
書類審査後、Notification for Importation Animal(s)が発行される。
*返信までに時間が掛かることがある為、余裕をもって申請しましょう。
空港申請の場合:①~④と輸出検疫証明書を持参して動物検疫場に行き、手数料を支払って手続き完了。
事前申請の場合:輸出検疫証明書とNotification for Importation Animal(s)を持参して動物検疫場に行き手数料を支払って手続き完了。
*輸出検疫証明書は帰国時にも必要になる為、大事に保管しましょう。
ペット(犬・猫)にマイクロチップを装着してもらいましょう。
動物病院で狂犬病予防注射を打ってもらいましょう。
有効な予防液は不活化ワクチン(inactivated / killed virus vaccine) または組換え型ワクチン(recombinant / modified vaccine)になります。
予防接種を受ける犬、猫は生後91 日目以上でなければなりません。また2 回目の予防接種は、1 回目の接種日から30 日以上経過していて、1 回目の予防接種の有効免疫期間でなければなりません。なお、日本到着までに有効免疫期間が過ぎる場合は、1日でも過ぎると以前の接種記録が無効となるため、必ず追加の予防接種をしてください。
※マイクロチップの装着と同日でも可。装着前の予防接種は無効となるので注意
※帰国までに時間がない場合、1 回目の接種日を0日と数え 翌日より1日目・2日目と数えていき30日以上空けて 次の接種(2回目)を行ってください。30日以上空けてないと2回目の接種は無効となりますので注意ください。
2回以上の狂犬病予防接種(最後に接種した予防注射の有効免疫内)を行った後、農林水産省が指定する検査施設で狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価を測定し、血清1ml あたり0.5IU以上である指定する検査施設発行の証明書を取得する。
※血清日本やイギリス・オーストラリアに送るのが一般的です。
※この証明書は有効期限があるので帰国が決まってない方は切れる前にこの検査再度行いましょう。(この間 、狂犬病予防接種も忘れずに!)
日本到着時の係留期間が12 時間以内となるためには、狂犬病抗体検査の採血日を0日目として、日本到着まで180 日以上経過する費用があります。また狂犬病抗体検査の有効期間内(採決日から2年間)を超えていないことが条件です。
採血日から180 日以上経過しないうちに日本に到着した場合は、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。
帰国する日の40日前までに到着予定空港の動物検疫所に届出書を提出して 届出受理書を発行してもらいましょう。
出国前10日以内に動物病院で狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)の可能性がないことを証明してもらいましょう。
証明書は動物検疫所推奨の様式があります(以下ウェブサイト参照)。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html#suisyo
必要書類を出国3日以内にスワンナプーム空港にある動物検疫所へ申請し輸出許可証を取得する。
航空会社にペットも一緒に手荷物扱い(ハンドキャリー)で連れて帰る旨の予約を入れておきましょう。またケージの規格も合わせて確認するといいでしょう。