
2009年度より、日本・香港・台湾・米国・イタリア・ノルウェー・ポルトガル・スウェーデン・スイスから犬猫を連れてくる場合、係留検査の必要がなくなりました(その他の国は、係留検査が必要)。 また、新たに血清中和抗体価の検査が必要となり、避妊手術をしている場合は、その証明書が必要です。 犬の場合、マイクロチップの埋め込み作業が義務付けられています(到着後でも可能ですが、出国元で埋め込むの方が望ましいです)。
シンガポールの政府機関Agri-food and Velerinary (AVA) が発行した輸入許可書。 ペットが到着する遅くくとも2週間前に書類がAVAへ届くように手配しましょう。個人で手続きをする場合、AVAへの申請はウェブ(http://ava.gov.sg)からも可能です。
出国元の動物病院で英文の健康診断書を作成してもらいましょう。診断書の有効期限は7日間になります。
犬の場合、出発の1年前から14日前までに、ディステンパー(Distemper)、伝染性肝炎(Hepatitis)、パルボウィルス(Parvo Virus)の予防接種を受けることが義務付けられています。ネコの場合は必要なし。 狂犬病の予防接種は、入国前に接種する必要はありません。その他の動物については、AVAに確認を。
日本から連れてくる場合は出発当日、搭乗手続きの約1週間前までに空港検疫所に行き、検査を受け輸出検疫証明書をもらいましょう。他の国に関しては、事前に確認すること。
2005年6月から、日本へのペットの持込みには新制度が適用されています。 日本の空港での係留期間を12時間以内にするためには、約8ヶ月前から準備が必要です。 係留が発生する場合は、費用が発生するので前もって準備することをお勧めします。
マイクロチップ装着後の接種が前提で、生後91日以降、30日以上の間隔で会以上の接種が必要になります。日本到着日までに有効免疫期間(通常2年)を過ぎる場合は、必ず更新の接種をしましょう。*2
2回目の予防接種が終わってから、狂犬病に対する抗体価の検査を受け、基準を満たしていることを証明する書類を入手しましょう。
抗体価検査後、狂犬病の潜伏期間とされる180日以上経過している証明書を獣医師に発行してもらいましょう。180日経過しいない場合、不足日数が日本での係留となります。
到着予定空港の動物検疫所に、到着40日前までに提出が必要になります。 ファックス、郵送またはオンラインで提出可能です。詳しくは、農林水産省動物検疫所のウェブサイトを参照。*3
180日間の待機後の検査と同時に、狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)の可能性がないことを証明してもらいましょう。本来は出国直前(出来る限り搭乗前2日以内)に受けなければなりませんが、書類発行に時間がかかりそうな場合は1週間前~10日前でも、検疫所によっては認めてくれます。事前に輸入予定港の検疫所に連絡を取っておくと良いでしょう。
AVAに必要書類*4を提出してから2~3日程度で発行されるが、不備があった場合に備えて早めに手続きを済ませておきましょう。(証明書は30日間有効)
帰国1週間前ぐらいまでに、農林水産省が指定する推奨証明書を獣医師に記入してもらい、AVAにて裏書を取得しましょう。この時、書類に輸出政府の公認印がないと、日本での手続きが無効になるので注意が必要です。
*1マイクロチップは直径約2mm。長さ11mm程度の小さな標識機具で、動物の皮下組織に装着する。装着は動物病院などで行う。また、日本ではISO規格のマイクロチップの使用を推奨している。
*2更新の接種を忘れた場合、予防接種・抗体価検査の検査を初めからやり直さなければなりません。
*3シンガポールおよび日本で必要な各種提出書類は、各期間のウェブサイトからダウンロードできる。
*4各種証明書、マイクロチップ番号、日付が記載されている2回以上の予防接種の証明書、狂犬病の抗体価の情報、血統書、フライト詳細、パスポートなど
基本的な手続きは、日本向けと一緒になりますが、それぞれの国によって準備する書類や予防接種の種類が変わることがあります。事前に確認しましょう。