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意外と知らない別送品申告書の提出!!2024.12.20

毎度、お世話になっております。
クラウンラインの岡和田です。

 

早いもので2024年もあと僅か

年を取ると本当に時間が経つのが早く感じます。

 

また日中と夜とで寒暖差があるので、皆様も体調など崩さぬようお気を付けください!

さて今回は、引越シーズンにお客様からお問合せの多かったご質問を基に、

より一層、お引越がスムーズになるお役立ち情報をお伝えいたします。

もし、これから帰任を予定されている方がおりましたら、是非ご一読くださいますようお願いいたします。

 

 

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一時帰国は申告書提出のチャンス!

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帰任されるお客様のお引越をサポートする際に、

お荷物の配送期間について、以下のような誤った認識をされていることがしばしばあります。

 

誤)AIR便は梱包日から10日間ほどで日本の住居に配送

誤)SEA便は梱包日から1か月ほどで日本の住居に配送

 

どこが間違っているか、わかりますでしょうか?

もちろんAIR便より、SEA便は時間がかかるという認識には相違いありません。

しかし、正確には以下のように訂正が必要です。

 

誤)AIR便は梱包日から10日間ほどで日本の住居に配送

正)AIR便は帰国日から10日間ほどで日本の住居に配送

 

誤)SEA便は梱包日から1か月ほどで日本の住居に配送

正)SEA便は帰国日から1か月ほどで日本の住居に配送

 

上記の間違った認識から、帰任されるお客様は、

「帰国日の1か月前にSEA便を梱包し、帰国日の1週間前にAIR便を梱包すれば、帰国と同じタイミングで荷物の配達が受けられる」と勘違いされるのです。

 

 

実は、日本で引越家財の通関作業(免税通関)を行うためには、

日本へ入国した際に荷主の方が「別送品申告書」という書類を日本の税関に提出する必要があります。

 

そのため「別送品申告書」が未提出の場合には、

免税で引越家財を通関することが出来ません。

 

したがって「別送品申告書」が未提出の場合、早めに台湾から引越家財を日本に送ったとしても、

引越家財は通関されず、日本の保税倉庫で必要書類が揃うまで保管されてしまいます。

さらに加えて保管費用も発生してしまいます。

 

 

もし、お荷物をご帰国と同じタイミングで受け取りたい場合には、

一時帰国などのタイミングで事前に「別送品申告書」を税関に提出する必要があります。

 

「日本の住居は決まっているので、帰国したら荷物をすぐ受け取りたい」と思われている方々!

より詳細な別送品申告書の提出方法をご説明いたしますので、弊社に一度ご相談ください。

それでは本日はここまで

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