毎度、お世話になっております。
クラウンラインの岡和田です。
早いもので2024年もあと僅か
年を取ると本当に時間が経つのが早く感じます。
また日中と夜とで寒暖差があるので、皆様も体調など崩さぬようお気を付けください!
さて今回は、引越シーズンにお客様からお問合せの多かったご質問を基に、
より一層、お引越がスムーズになるお役立ち情報をお伝えいたします。
もし、これから帰任を予定されている方がおりましたら、是非ご一読くださいますようお願いいたします。
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一時帰国は申告書提出のチャンス!
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帰任されるお客様のお引越をサポートする際に、
お荷物の配送期間について、以下のような誤った認識をされていることがしばしばあります。
誤)AIR便は梱包日から10日間ほどで日本の住居に配送
誤)SEA便は梱包日から1か月ほどで日本の住居に配送
どこが間違っているか、わかりますでしょうか?
もちろんAIR便より、SEA便は時間がかかるという認識には相違いありません。
しかし、正確には以下のように訂正が必要です。
誤)AIR便は梱包日から10日間ほどで日本の住居に配送
正)AIR便は帰国日から10日間ほどで日本の住居に配送
誤)SEA便は梱包日から1か月ほどで日本の住居に配送
正)SEA便は帰国日から1か月ほどで日本の住居に配送
上記の間違った認識から、帰任されるお客様は、
「帰国日の1か月前にSEA便を梱包し、帰国日の1週間前にAIR便を梱包すれば、帰国と同じタイミングで荷物の配達が受けられる」と勘違いされるのです。
実は、日本で引越家財の通関作業(免税通関)を行うためには、
日本へ入国した際に荷主の方が「別送品申告書」という書類を日本の税関に提出する必要があります。
そのため「別送品申告書」が未提出の場合には、
免税で引越家財を通関することが出来ません。
したがって「別送品申告書」が未提出の場合、早めに台湾から引越家財を日本に送ったとしても、
引越家財は通関されず、日本の保税倉庫で必要書類が揃うまで保管されてしまいます。
さらに加えて保管費用も発生してしまいます。
もし、お荷物をご帰国と同じタイミングで受け取りたい場合には、
一時帰国などのタイミングで事前に「別送品申告書」を税関に提出する必要があります。
「日本の住居は決まっているので、帰国したら荷物をすぐ受け取りたい」と思われている方々!
より詳細な別送品申告書の提出方法をご説明いたしますので、弊社に一度ご相談ください。
それでは本日はここまで